売主から直接購入すれば仲介手数料はかからない
建売住宅は売主である販売事業者から直接購入すれば仲介手数料はかかりません。
SUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトを見てみると、同じ物件が異なる不動産業者さんから掲載されています。
新築住宅の販売は、多くの場合売主となる事業者が存在します。
この売主業者にたどり着いて、ここから直接購入できれば仲介手数料が0円。
マイホーム探しをしているみなさんに売主業者にたどり着く方法を解説します。
※※ご注意※※
ここで掲載する売主事業者にたどりつくための方法は、あくまでもトメ先生の周囲でみられる事象をもとにした独断がふくまれる考察です。掲載されたとおりにすすめたものの、仲介手数料を負担することになる場合もございます。
想定外のご負担が生じた場合、当サイトでは一切の責任は負いかねます。
実際の取引きはご自身のご負担と責任においておすすめください。
まずはコレ、やってはいけない不動産取引のタブー
すでに不動産屋さんに問合せている方は注意が必要
売主を探すために情報を収集することはまったく問題ないことで、地域の住宅事情を知るためにもたくさんの情報に触れることをおススメします。
ただし、すでに不動産業者さんに問い合わせをしていて、不動産業者さんから分譲事業者が販売する新築住宅の紹介を受けている場合は注意が必要です。
この場合、紹介を受けている物件やこれまでに紹介してもらった物件は、紹介してくれた仲介業者さんでしか取引できないのでご注意を。
不動産業界ではこのような取引はヌキ行為と呼ばれ、面倒な問題に発展してしまうことがあるので注意が必要です。
- 紹介を受けている物件を、他の不動産屋さんで契約する
- 紹介を受けている物件を、売主の事業者さんで直接契約する
どんな問題かというと。
先に紹介してくれていた不動産業者さんと仲介手数料の件で問題になることがあります。
売主業者さんも先に紹介してくれていた仲介業者さんに仲介手数料を支払う義務が生じてしまうことがあったりします。
このように、本来仲介手数料の負担がない方が仲介手数料の負担をしなければならなくなったり、不動産業者さんの間のコミュニティを乱してしまったりという問題が起こりえます。
トメ先生は何も知らない営業初心者の頃に、無意識のうちにヌキ行為に該当する取引をしてしまったことがあります。
勤務先と仲介業者さんの会社と会社の問題に発展してしまったことがあります。
みなさんはくれぐれもお気をつけくださいね。
ステップ①
地域で分譲住宅を販売している売主を把握しよう
現在住んでいるエリアや物件を探しているエリアには、大きな土地を地主さんから購入し、この土地をキレイに造成して、建物を建てて販売する分譲事業者さんはありませんか?
まずは、希望のエリアに売主として分譲住宅を販売している事業者があるか把握することからはじめましょう。
近所の不動産屋さんに確認すると、望んでもいないのに物件を紹介をされてしまうかもしれません。
こうなるとヌキ行為につながりかねないので、すでに新築住宅を購入しているお知り合いに聞いてみるなど、まずは身の回りのお知り合いに確認してみるといいかもしれません。
また、お父様やお母様、おじいちゃんやおばあちゃんは、若いみなさんと比べて新聞購読率が高いですから、新聞にチラシを折り込む売主業者を知っているかもしれませんよ。
もちろん、現代の情報収集ツールのインターネットやSNSで確認するのもいいですね。
とくに、SUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトでは、条件を絞り込んで分譲事業者が売主となっている新築住宅を探せるので便利です。
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ステップ②
情報にたどり着けない場合には足で稼ごう
人に聞いても、インターネットやSNSで自分で調べても、売主事業者の情報にたどり着けない時にはどうするか。
そういう時は足で稼ぐしかありません。
買い物やお出かけの時に、キレイに区画が整備された分譲地を目にしたりしませんか?
探している時には見つからなくて、探すのをやめた時に見つかる。
どこかで聞いたことがあるフレーズですが。
分譲地にはたいてい看板やノボリが設置されていますから、看板やノボリに記載された会社名をスマホにでも残しておきましょう。
ここで注意が必要なのは、売主業者さんに許可をもらって仲介業者さんが看板やノボリを設置させてもらっている場合があること。
ここで仲介業者さんに問い合わせたら仲介手数料が必要な取引になるのを避けられません。
もちろんヌキ行為にも注意です。
だから問い合わせる前に情報の確認が必要なのです。
看板やノボリに記載された会社をインターネットで検索してみてください。
物件の情報には、不動産公正取引規約に定められたルールで「取引形態」を記載しなければなりません。
わかりやすくいうと「売主」なのか「媒介(仲介」なのか物件の情報に表示しなければならないルールがあるのです。
多くの場合、物件概要に表示されていると思いますので調べてみましょう。
他にも、建物を建築中の分譲地であれば、建築現場には建設業の許可票の設置義務がありますからこれを確認してみましょう。
「商号又は名称」の欄に記載された事業者が売主であることが多いです。
確認できたら、こちらも看板やノボリの時と同じようにインターネットで検索しましょう。
こうして、いくつかの分譲地を見つけられたら地域の売主事業者さんが把握できると思います。
ステップ③
複数の不動産屋さんを訪問する時に必ず伝えること
人に聞いても、SUUMOやHOME’Sなどの情報サイトやSNSでも情報にたどり着けない。
近所をぐるぐる回ってみても分譲地が見つからない。
こうなった不動産屋さんをまわってみましょう。
不動産屋さんを訪問して情報を提供してもらう前に、不動産屋さんに伝えるべきセリフがあるので忘れずに伝えてください。
「御社が売主の物件を紹介してください。媒介(仲介)の物件情報は要りません。」
売主の物件がなければ、この不動産屋さんは終了して次の不動産屋さんに行きましょう。
ほかにも以下のセリフを参考にしてみてください。
とにかく、重要なのは仲介の物件は今はいらないということをしっかりと伝えることです。
- 「マイホームの購入で仲介手数料を払うのは避けたいので、売主物件が希望です。」
- 「知り合いから、仲介業業者さんで紹介してもらった物件を売主業者さんで直接購入したら大問題になると聞きました。そういう面倒は避けたいので仲介物件は不要なんです。」
- 「希望の売主物件がなかったら、あらためてお世話になりますから、仲介物件の紹介はしないでください。」
知り合いなんていないし…という方はトメ先生のことでも思い浮かべなら伝えてみてください。
なかなか言い出しにくいかもしれませんが、要らぬトラブルに巻き込まれたくはないですからね。
きちんと理由を伝えれば不動産屋さんも理解してくれるはずです。
先に理由を伝えておけば、よほどの不動産屋さんでない限り伝えたとおりに対応してくれると思います。
売主の物件があれば、その不動産屋さんが一番売りたい物件は売主物件でしょうからね。
それでもうまくいかない…トラブルがこわい…場合は、最近増えている仲介手数料は不要な仲介業者さんを使うのもおススメです。
仲介手数料は不要な不動産業者さんを揃えてみました。
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