わかっちゃいるけどめんどくさい
住宅ローン控除の1年目の還付に必要な確定申告をやっていない。
確定申告が必要なのはわかっちゃいるけど面倒で申請しなかった人も、
確定申告が必要なのを知らなかった人も安心してください。
対象の住宅に入居から5年経過するまではさかのぼって手続きできるから大丈夫。
今すぐにではなく5年も時間があるのだから慌てる必要はありません。
必要書類を揃えて税務署に提出すれば、あとは還付金が振り込まれるのを待つだけです。
とはいっても、必要書類がスムーズに揃えられて、
フットワークよく税務署に行けていれば、今ここで悶々とすることもなかったのですが。
今回は、そのような「わかっちゃいるけど動くのが面倒」という方に向けて、
慣れていない手続きは専門家にまかせちゃうのがおススメという話を解説します。
残念ながら手続きができない人もいるから注意
1年目に該当する年に確定申告をしている人は遡って住宅ローン控除をの手続きはできなそうです。
たとえば、高額療養費で医療費控除の手続きをした方や、
不幸にも家に泥棒が入って被害額を雑損失として確定申告が済んでいる方。
あとは、自営業で毎年確定申告している方など。
すでに確定申告が済んでいると、住宅ローン控除の手続きを後追いで受け付けてもらえないので注意が必要です。
だからまずは、ご自身が会社員で毎年年末調整書類を勤務先に提出して手続きしている方であること。
これがが必要な要件となりそうです。
誰かに代わりにやってもらう作戦その1
ズバリ、税務署への書類の提出をご家族などにお願いしてしまう作戦です。
住宅ローン控除の手続きをさかのぼれるからといって、
すぐに動けるのならいいけれど、それでも対応するのがめんどくさいからやりたくない。
そういう方は自分で手続きをするのをやめてみてはいかがでしょう。
住宅ローン控除の提出書類には「確定申告書」や「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のように申告する人が記入して提出しなければならない書類があります。
これがめんどくさい。
書いたことのない書類だし、どの数値をどの資料から拾ってくればいいのかややこしい。
しかし、このめんどくさい書類は申告する人が自分で書かなきゃならないルールがあるのです。
ご主人が申告者なら、代わりに奥様に書いてもらったりってのは税理士法違反になってしまうそうです。
じゃぁご主人が委任状を書いて奥様に書いてもらうのは…。
これもダメなんだそうです。
確定申告の書類を、代わりに作成するには税理士の資格が必要なんだそうです。
あ…そうそう、ご主人が自分で書いた書類を、奥様が代わりに税務署に提出するのはセーフです。
じゃぁ奥様にいつもより力強くて大きな文字で、ご主人が書いたっぽい感じに書いてもらっ…。
いやいやダメです。
申告する人が書くのがルールですってよ。
ということで作戦その1は申告者がご自身で書類を作成できる方向けの作戦です。
じゃ、自分で書類作成しない作戦もあるのかって?
それでは、いってみましょう作戦その2です。
誰かに代わりにやってもらう作戦その2
作戦その2は、すべてを税理士さんに託す方法です。
これなら、書類の作成から提出までワンストップで完了するかもしれませんよ。
提出書類となる「確定申告書」や「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を誰かに書いてもらうのは税理士法違反になってしまうため自分で書かなきゃならない。
でも、それができているなら、この解説を読んでいないかもしれませんよね。
だったら、申告者本人以外で書類を作成できる人である税理さんにお願いしてしまう方法。
こちらの紹介サイトでは無料で税理士さんを紹介してくれるサービスを提供している。
サイトのトップページの入力フォームに「住宅ローン控除の手続き代行をお願いしたい」と入力すれば、
手続きをしてくれそうな税理士さんを紹介してもらえるという便利なシステム。
紹介は無料というのもうれしい。
ただし、税理士さんに手続きをしてもらう場合は費用がかかることは承知しておいてください。
手続きを代行してくれる税理士さんの費用をざっと調べてみると、どの税理士さんも15,000円から20,000円の間くらいの費用で手続きしてくれるようです。
20,000円弱のお金はかかるけれど、手続きすれば所得税の還付が受けられるのだから検討の価値はあるのではないでしょうか。
準備する書類を確認しておきましょう
税理士さんに手続きをお願いするにしても提出書類の中には依頼者ではないと用意できないものがあります。
①確定申告書
②住宅借入金等特別控除の計算明細書
③売買契約書の写しまたは請負契約書の写し
④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⑤源泉徴収票
⑥本人確認書類
⑦建物、土地の登記事項証明書
書類準備の方法をひとつづつ確認していきましょう。
税理士さんが準備して作成する書類
①確定申告書
②住宅借入金等登記別控除の計算明細書
①と②の書類は税理士さんにお任せすれば、用意も作成もしてくれる書類なので安心。
依頼者が所有している書類
③売買契約書の写しまたは請負契約書の写し
④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⑤源泉徴収票
⑥本人確認書類
③売買契約書の写しまたは請負契約書の写しは、お願いすれば税理士さんが写しをとってくれるので、契約書類を手元に用意しておきましょう。
④の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、毎年10月くらいになると住宅ローンを借り入れている金融機関から郵便で届く書類です。
昨年の秋ごろ届いた郵便物を確認してみましょう。
時期的には生命保険会社や地震保険の会社から、年末調整用に圧着タイプのハガキが届きますよね。
あのハガキが届く時期と近い時期に届いているはずです。
⑤の源泉徴収票は勤務先から年末に発行されるものです。
今は紙ではなくデータで給料明細といっしょに発行される方もいますよね。
昨年12月の給与明細の受信履歴を確認してみましょう。
⑥の本人確認書類も契約書同様、税理士さんが写しをとってくれるでしょうから手元にご用意を。
税理士さんに準備も任せられそうな書類
⑦建物、土地の登記事項証明書
⑦の登記事項証明書は法務局で取得するものです。
もしかしたら、不動産業者さんから契約時や引渡し時にもらっているかもしれませんが、
有効期限は発行日から3ヶ月なのでご注意を。
古くなっていたら新しいものが必要です。
一般の方では取得に不慣れでしょうから、こちらも税理士さんにお願いして取得してもらうといいでしょう。
このように、ご自身で手元に準備しておくものと税理士さんにお任せできそうなもので分けてみると、申請完了の道筋が見えてきたような気がしませんか。
まずは、不動産屋さんから受け取っている契約時の書類と、引き渡し時の書類を確認してみましょう。
準備する書類が手元にない!どうしよう…
手元にあるはずの書類がいくら探しても見つからない場合でも落ち着きましょう。
大抵の書類は再発行ができるからご安心を。
③売買契約書または請負契約書がない場合
売買契約書なら売主となった事業者さん、または仲介してくれた不動産業者さんが控えをとってくれているはずです。
事情を伝えれば写しを準備してくれます。
トメ先生の勤務先でも時期になると、こういった依頼が数件あるので写しを準備しています。
④の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書がない場合
住宅ローンを借りている金融機関に連絡しましょう。
再発行されたものが郵送で届くからご安心を。
⑤源泉徴収票がない場合
こちらは勤務先の総務などに話して再発行してもらいましょう。
トメ先生の勤務先でも、退職した人が新しい勤務先で必要なのでという理由で再発行の依頼が頻繁にあります。
総務の方は日常的に発行しているのですぐに対応してもらえると思います。
書類の目途がたったら税理士さんに依頼です
手元に準備する書類に目途がついたら税理士さんに依頼ですね。
インターネットで「■■市 税理士」とか、
「住宅ローン控除 申請代行」などと検索すると依頼を受けてくれそうな税理士さんが検索できます。
よさそうな税理士さんがいたら連絡をとってみます。
たいていの税理士事務所では問い合わせフォームを準備しているので、
電話が苦手という方は問い合わせフォームを使ってみるといいですよ。
税理士さんは相談だけなら無料で受けてくれる場合が多いようです。
みなさんも、税理士さんも人間ですから相性というものがあるでしょうからね。
相談でコミュニケーションをとってみて「依頼する」か「依頼しない」か決めればいいと思います。
または、下記のような税理士紹介サービスを利用すれば、運営サイト側で住宅ローン控除の確定申告手続きをしてくれる税理士さんを紹介してくれるので、目的に合った税理士さんにお会いできるかもしれませんね。
こちらも相談や紹介は無料だそうです。
税理士さんにお願いすると費用が掛かるけれど、これまで腰が重くて手続きしていなかった確定申告が完了します。
確定申告が完了すれば、住民税が還付されます。
ご自身で納めていた税金ですが、臨時収入はうれしいですよね。
そして、会社員の方は住宅ローン控除の確定申告は初年度のみでいいのです。
2年目からは、勤務先に必要書類を提出すれば年末調整で還付を受けられます。
全部自分でやろうとするとたいへんなので専門家にお願いする。
少しお金はかかるけれど時間が有効活用できるし、なにより悶々とした気持ちもスッキリする。
なかなか一歩を踏み出すのが億劫ですけれど、
こんな方法もあるのかと、皆様のお役に立てればうれしい限りです。