欠陥住宅!対応しない売主を1万円で対応する売主に変える方法

新築住宅なら紛争処理機関を1万円で利用可能

人生で一番高額な買い物マイホーム。
35年の住宅ローンを組んでようやく手に入れたのに雨漏りが起きているようで壁のクロスが膨らんでいる。
新築住宅は10年間の保証がついているというので、売主に補修をお願いしたが欠陥を認めようとしない。
ぜんぜん対応してくれない販売事業者に困っているという方も多いようです。

本当は裁判でも起こして売主をギャフンと言わせてやりたいけれど弁護士の知り合いなんていないし、裁判とかの手続きや仕組みがわからない。
弁護士が動いたらお金もたくさんかかりそう。
ただでさえ住宅ローンの返済がはじまって出費を抑えたいのに、そんなの現実的ではないですよね。

そこで、今日はそのような問題でお困りのお客様に朗報です。
売主との間に起きている困りごとを1万円で解決することができるかもしれません。
みなさんが購入した住宅についている「瑕疵担保責任保険」には、売主との間で生じた紛争を紛争処理機関を使って迅速な解決を目指す消費者保護の体制が整備されているのです。

なんと、この紛争処理機関を利用するのに必要なのは申請手数料の1万円のみ。
今ならサービス期間で1万円ではありません。
保険期間中ならいつでも1万円!
1万円でお願いできるのです。

この紛争処理機関を使えば住宅の専門家達で構成される、お客様の問題解決チームを立ち上げて問題解決にあたってくれるのです。
100%の満足がいく解決に至るかどうかはわかりませんが、このままお客様だけで頑張るよりも断然効率がいいのです。

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売主様から手数料が頂ける場合買主様の仲介手数料無料になります。

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契約時に書類が多すぎて保険内容なんて覚えてないわ!

新築住宅の場合、建物には10年間の保証がある

建売住宅なら売主が、注文住宅なら請負人には「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」のルールで新築住宅を10年間保証しなければならない規則があります。

みなさんが購入した住宅が新築であったなら、この保証が付いています。
仲介業者を介して新築住宅を購入した方も大丈夫ですよ。
仲介業者の先には売主がいますから、この売主に保証義務があります。

何が起こるかわからない世の中、売主が10年間存在する保証はない

歴史のある大企業が突然倒産する現代。
みなさんの住宅を保証してくれる売主が、この先10年以内に倒産してしまう可能性がなくもない。

そうなると品確法による10年保証の対応をする売主がいないのだから、みなさんは20年以上の住宅ローンを残して泣き寝入りすることになります。

それは困る!10年間の保証は補完してもらわないと困る!
そこで、売主の代わりに欠陥を補修するために利用できるのが住宅瑕疵担保責任保険です。

利用できるのは売主の倒産だけではない

みなさんの担当をしたのが知識のない営業さんだった場合、

「住宅瑕疵担保責任保険は売主が倒産すると使える」

とだけ説明を受けているかもしれません。
私の勤務先でも同じです。

実は住宅瑕疵担保責任保険、売主が存在している場合でも利用可能です。
以下のようなケースでは利用可能としています。

制度では消費者保護の観点で売主の倒産以外の理由でも瑕疵担保責任保険が利用できるケースを想定している

保険に加入しているけれど保険証券は手元にありません

なぜなら加入しているのは売主または請負人のためです。
売主または請負人の手元には保険会社から保険証券が届いていて保管されています。
みなさんの手元には「付保証明書」が届いていることが多いのではないでしょうか。

契約時の書類を探してみると出てくるかもしれません。

なんでもかんでも保証されるわけではない

それとあらためて確認しておきますが、住宅の不具合ならなんでもかんでも保証されるわけではありません。

壁のクロスや電気のコンセントなどは数か月の保証期間なので注意が必要です

建物そのものの重みや地震や強風で建物にかかる荷重を支える部分である構造体力上主要な部分。
そして、雨水の浸入を防止する部分。

雨水の浸入を防止する部分といっても窓ガラスやサッシは対象ではありません。
屋根や外壁、バルコニーなどが対象です。

構造体力上主要な部分の不具合は頻発しない

構造体力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の不具合はめったに発生しません。
宝くじの当選確率よりは高いと思いますが、私がこの業界に22年いてもこれらの部分の不具合の補修工事の話は、この後解説するケースを除いてほとんど耳にしたことはありません。

保険事業者が施工中のチェックをしている

住宅瑕疵担保責任保険の保険事業者は保険の加入を認める条件として、対象住宅の施工中に数回の検査をしています。
保険事業者が認める品質で施工されていれば工事はスムーズにすすみますが、基準を満たしていない場合には基準を満たすまでしっかりチェックされます。

そりゃそうです、壁の中や天井の中をいいかげんな工事をされて保険の対象となる不具合が頻発した場合、保険事業者が存続できません。

窓の高さが3㎝違うから建て替えろというお客様

すでに営業の第一線を卒業している私は、会社に届くお客様のクレーム処理の対応などもすることがあります(イヤですけど…)。
今から5~6年前の出来事です。

とある都道府県を管轄する住宅紛争処理支援センターから連絡を受けました。
「お客様から紛争処理の申し立てがあって、紛争処理支援センターが間に入って調停になる運びです。」
これまでの詳細を聞きたいから、〇〇県の弁護士会館まで出向くようにという連絡でした。

私の勤務先の〇〇県にある営業所に連絡をしてみると、たしかにヘビーなクレームを処理中だということでした。
お客様の要望は「窓の高さが図面と3㎝違うから建て替えてほしい」というものでした。
さすがに窓の高さで建て替えまでは…なので、迷惑金として賠償金の支払いとサービス工事を提案したそうなのですが…。

建て替えを望んでいるお客様とはまったく歩み寄れず、業を煮やしたお客様が住宅瑕疵担保責任保険に付随する紛争処理制度を利用したのです。

購入したのは完成した建売住宅

紛争処理センターでは地元の弁護士と一級建築士を調停人としてすすめるとのこと、
調停となっては、私達も素人同然ですから顧問弁護士の協力を仰いで対応にあたりました。

顧問弁護士は以下のような理由でお客様の申し立ては理不尽だという見解。

 ①購入したのは完成した建売住宅であること
 ②窓についてこだわりをもっているような言動は、問い合わせの段階からこれまでに聞いたことがないこと
 ③住宅というものは工業製品と違い、品質はことなるものであり必ずしも図面通りに完成されるものではないこと

③の品質については、売主に責任はないという裁判事例も説明していただきました。

お客様はとある精密機器メーカーの設計部門に勤務

ということで、お客様は毎日スコープをつけて1㎜に満たない誤差で仕事をしている方。
製造過程では完成するすべての製品が均一の品質でできあがらなければならない環境で仕事している方。
窓の高さの3㎝はお客様にとって大問題だったのでしょう。

今回、なぜ3㎝の誤差が発生したのか私たちの事情を説明させていただくと、建物の工事を進めるにあたり対象部分の窓付近の外壁をどうしても釘打ちで固定しなければならなくなったのです。
図面通りの位置で施工すると、外壁材のクリアランスが薄くなってしまい、釘を打った時にひび割れてしまう恐れがあったのです。
そこで外壁の施工業者さんが現場監督と協議して、施工部門の部長の承認を受けて現場で釘打ちに変えたそうなのです。

施工途中に、このお客様が既に契約済みならば、施工前にお客様を含めた協議が必要となるのでしょうけれど、この段階ではお客様は問い合わせすらしていない段階だったのです。

紛争処理支援センターの一級建築士の先生あたりは、建築業界のこういった事情に理解を示していて、お客様の要望はちょっと無理があるよねぇ…という見解をお持ちでした。

あなたもオトナなんだから…

調停の手続きが進み、お互いの条件に歩み寄りがみえてきます。

私の勤務先の条件は、当初提案した賠償額を増額して賠償することと最終条件で提示しました。
しかし、お客様は歩み寄りこそありますが、まだ条件が不足しているようで解決にたどりつけません。

最終的な条件を出し合って、歩み寄れない場合は本格的な裁判。訴訟となるそうなのです。
紛争処理支援センターの弁護士先生も、建築士先生も、事案のレベルからそこまではしたくないということなのでしょう。

先生方がお客様を諭してくださったそうです。

「あなたは建売住宅の完成物件を購入したのです。
 注文住宅で設計の段階から窓へのこだわりを口にしているのならまだわかる、住宅は工業製品ではないから微小な誤差はあり得るのです。」

「なかなかここまで賠償額を提示して誠意を見せてくれる不動産屋さんはいませんよ。
 ここはさ、あなたもオトナなんだから歩み寄らないと…調停っていうのはそういうもんだよ。」

調停になった段階で、お客様とは顔を合わせないのでこのやりとりは当然聞いていません。
後から紛争処理支援センターの先生お二人と当方の顧問弁護士で話した際に、顧問弁護士が聞いた内容の報告を受けた際に知りました。

調停後、この家にはにゃんこが数匹住んでいるそうです

なんとか損害賠償というかたちで解決した調停。

その後、お客様はどうしているのかというと…。
実はこの家自体はセカンドハウスで賃貸で人に貸しているのだそうです。
どうやら、現在この家に住んでいる借主さんが数匹のにゃんこを飼っているそうです。

まどの高さの3㎝で建て替えを望む方が貸主のこの家。
にゃんこのひっかき傷とか大丈夫なんでしょうか。
賃貸借の終了時が心配になります。

消費者保護の一環が整備されているのは安心

いかがでしょう。
必ずしもお客様の要望通りにはならないかもしれませんが、動きの悪い売主をギャフンといわせるシステムが1万円で利用可能。
ご多分に漏れず、私も調停なんてはじめての経験でしたので、かなりギャフンとなりましたしストレスも半端ではなかったです。

もし、今この段階で建物の欠陥にお困りの方がいらっしゃるのなら、住宅瑕疵担保責任保険の紛争処理制度を利用してみてはいかがでしょう。
お客様側の希望や要望を調停で間に入ってくださる調停人に伝えれば、売主とやりとりをしてくれます。
売主は不動産業者なので、素人では論破されてしまうのでは…なんて心配はご無用です。

一生で一番高い買い物のマイホーム。
ひとつ行動を起こせたら、大きな損害を被る前に解決できるかもしれません。

マイホームはほしいけれど、欠陥とかどうなの?
と心配しているみなさんも、このように消費者保護のシステムが整備されている新築住宅なら安心ですね。
以下に、新築住宅の情報が豊富なサイトを掲載してみましたので、情報収集したい方はご活用ください。

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